不動産登記申請手続~住所変更編~

不動産の登記簿には、所有者の住所が登記されています。

住所は登記義務がないので、所有者が登記簿上の住所から移転しても放置される場合が多いようです。

しかし、住所変更登記を行わなければならない場合があります。

例えば不動産の売買を行う予定がある場合や、抵当権の設定・抹消手続きがある場合などです。

これらの手続きを行うとき、登記申請書類上の住所と登記簿上の住所が異なると登記申請を受け付けて貰えません。

必要書類

住所変更の登記申請に必要な書類は少ないので、すぐに準備することが出来るかと思います。

  • 登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 住民票(マイナンバーの記載がないもの)

これだけです。

登記申請書に記載する内容も至ってシンプルですので、自分で手続きする難易度は高くありません。

申請書の記載例・様式


書類の綴じ方

作成する書類は全て片面印刷です。

両面に記載することはありません。

申請書(裏面)と収入印紙貼付け台紙の見開きページに割印をすることを忘れないでください。

申請書が複数枚になる時や申請書の後に委任状を付ける場合は、それぞれの見開きページにも割印が必要です。

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