会社で以下のような取締役の変更があった場合、変更登記をしなければなりません。
- 就任:新たに就任した
- 退任:任期が満了した
- 重任:任期満了と同時に、再任した
- 辞任:任期の途中で辞めた
- 解任:株主総会や取締役会、裁判などによって解任された
変更登記は発生日から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条1項)
今回は取締役の辞任登記申請の手続きを行いました。
取締役会設置会社か否か
変更登記に必要な書類は、取締役会設置会社か非設置会社かで揃える内容が変わってきます。
取締役会とは業務執行の意思決定機関で、3名以上の取締役によって構成されます。
非上場企業は取締役会を必ずしも設置する必要はなく、小規模な会社では設置していない事も多いです。
取締役会非設置会社では、株主総会で重要事項を決定し、取締役が日々の業務を執行します。
取締役会設置会社で3名の取締役のうち1名が辞任する場合、取締役会に必要な人数を下回ってしまうため、新たに取締役を就任させなければなりません。
非設置会社は定款で定めた数以上が必要ですが、定めのない場合取締役1名でも問題ないため、新たに取締役を就任させる必要はありません。
必要書類
登記申請に必要な書類は基本的に2点(委任状含めたら3点)です。
・株式会社変更登記申請書
・辞任届
・(代理人が申請する場合)委任状
前述の通り、取締役設置会社で辞任により3名を下回る場合は新たに取締役を就任させなければならないので、合わせて下記の書類が必要になります。
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・印鑑登録証明書又は本人確認証明書
書式
登記申請書(取締役辞任)
登録免許税
登記申請をする際、登録免許税(国税)を納付しなければなりません。
登記内容 | 登録免許税の額 |
役員変更登記 | 1万円(資本金1億円超の場合は3万円) |
本店移転登記 | 3万円(管轄外移転の場合は6万円) |
株式会社の設立登記 | 以下のうち金額が多いもの
・15万円 |
商号変更登記 | 3万円 |
目的変更登記 | 3万円 |
掛かる金額は「1件につき」なので、複数の役員変更があったとしても登記申請書が1枚であれば1万円(資本金1億円超の場合は3万円)となります。
申請書を分けてしまうとその分登録免許税が掛かってしまうので、できる限りまとめてしまうといいです。
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