社長が会社に貸したお金(債権)を放棄する際のみなし贈与回避策
お父さんが子供にお金を1000万円贈与する。そうすると贈与税という税金がかかる。
法人と個人のやり取りでもこの贈与税というのがある。ケースとしては、社長から会社への贈与だろう。この贈与税を回避する策を考えてみた。
役員報酬
社長の役員報酬は社員の給与とは全然意味合いが違う。販管費の科目でも「役員報酬」「給料手当」とちゃんと別の科目になっている。
企業経営に責任を持つ対価が役員報酬であって、給与は労働の対価である。
会社が潰れそうになったら社長は役員報酬を会社に無利子で貸し付けてでもどうにか倒産を免れる責務がある。(現実は資産逃して自己破産してトンズラする社長が多い)
役員報酬は、一応社長個人のお金にはなるが、いつでも会社に貸し付ける為の非常時の会社専用のタンス預金みたいな性質を持つ。全額給与だと勘違いして使い果たすような社長及び役員は単なる阿呆である。
債務免除
社長が会社に貸し付けたお金ってのはB/Sでいう役員借入金(法人が役員から借りている状態だから)という勘定科目になる。
で、この会社に貸し付けた社長のお金を社長自身が放棄することができる。「俺が会社に貸したお金、もう返していらんわー」って感じ。
これを債務免除と言う。社長が5000万円を会社に貸してた状態で全額債務免除したら、会社は5000万円の債務免除益が発生する。
これをすると赤字から脱却し一気に超絶な黒字企業にすることができる。(ほとんどの会社の社長はこれをやらないし、そもそも債務免除益など知らない)
みなし贈与とみなされるケースがあるので注意!
こういう命かけてる社長は実際は非常に少ないわけだが、やる人はやる。そう、ワタシ。
ただしコレ、見なし贈与と判断される可能性があるので気を付けなくてはいけない。(法人格と社長は別人格だから贈与と判断されてしまう)
思いがけずどえらい贈与税が来るので何年かに分けて放棄するなど対策する必要がある。
個人から法人への見なし贈与回避ロジック
5000万円を贈与税と見なされないようにするにはいったい何年かかるんだ?という問題がある。連年贈与だってあるし。
とにかく1年でやりたい。じゃ、贈与と見なされないようにするにはどうすればよいか??コレを考えるのが社長の仕事の1つである。
結論から言うと無い。。。
いきなり債務免除するのではなく、間に保険をかますとか、不動産をかますとか色々色々考えたが本当にうまいこと税制ってできている。
A税を逃れようとすると今度B税がかかる。B税を逃れようとするとC税がかかるっていう感じで、結局どう頑張ってもだいたい同額の税金を納めることになる。
本当によくできてると感心してしまう。
で、銀行員に相談したところ、「役員借入金は銀行から見れば資本金とほぼ同等扱いだからわざわざ債務免除しなくてもいいんじゃないですか?」だった。そりゃ知ってるけど組み込みたいんだよって。。
ちなみに1年に110万円までは非課税で贈与できる。これは法人でもそう。でも令和4年のどこかのタイミングからなくなるかもしれないという噂を聞いた。ウーン、噂であってほしい。。
今回ばかりは脳みそクタビレテシマッタ。結論から言うと回避できないよ、少なくとも俺の脳みそでは。

KKD経営がモットー。
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