産前産後休業中は社会保険料が免除されます。
この産前産後休業とは妊娠85日(4カ月)以後の分娩での休業で、早産、死産、流産、人工妊娠中絶である場合も含まれます。
産前産後休業中または産前産後休業終了日から1カ月以内に事業主が手続きを行う必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。
従業員から事業主へ申出
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事業主から年金事務所へ届出
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保険料免除開始
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休業終了の届出
免除期間
社会保険料が免除される期間は産前産後休業開始月から終了予定月の翌日の月の前月までです。
例えば、開始日4月15日、終了日7月21日の場合、免除期間は4月~6月になります。
ただし、終了日が月の末日の場合は終了月までが免除期間となります。
提出書類
「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。
その他に添付するものは特にありません。
協会けんぽのHPからダウンロードできます。
届出に記載する内容も従業員の個人情報や出産予定日等で、特筆することもありません。
提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所です。
産前産後休業期間を変更する場合
休業期間を変更したとき、または終了予定日より早く休業を終了したときは、再度「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。
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