傷病手当とは
傷病手当とは、病気や怪我で就業が難しく報酬を受けれない場合に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
協会けんぽから支給されます。
傷病手当金を受ける条件
以下全ての条件に当てはまったとき、初めて申請することができます。
・業務外の病気やケガで療養中(業務中の病気や怪我は労災にあたります)
・療養のため業務にあたることができない
・連続する3日間の休みを含む4日以上の休みを取っている
・給与の支払いがない
傷病手当金の支給額
一度目の支給開始日以前の継続した12か月間隔月の標準報酬月額の平均÷30日×⅔
入社日から支給開始日の期間が12か月未満の場合と12か月以上の場合では支給額・計算方法が変わってくるので、詳しくは協会けんぽHP記載の画像を参照してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
支給期間について
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月です。
ただし、これは1年6ヵ月分支給されるということではありません。
例えば、支給開始されてから1か月後に復職でき、その後3ヶ月間給与の支払いがあったとします。
その後再び病気や怪我などで傷病手当を申請した時、復職期間の3ヶ月も1年6か月のうちに数えられ、支給期間は残り1年2ヶ月ということになります。
一度復職したからと言ってリセットされる、そんな都合のいいわけではないんですね。
なお、1年6か月を超えた場合、復職できない状況であっても傷病手当金は支給されません。
傷病手当金申請の手順
ざっとした流れは以下の通りです。
- 医師の診断書を提出してもらい、休職期間に入る
- 協会けんぽのHPから申請書をダウンロードし、必要事項をもれなく記載
- 申請書を協会けんぽに提出
- 審査の後、支給額決定通知書が届き入金される
申請書記載時の注意点
申請書の記載欄に「本人記入欄」「会社記入欄」「医師記入欄」の3つがあります。
本人記入欄は必ず本人の直筆・捺印でなければならないので、漏れがないように注意しましょう。
また、振込先指定口座は会社口座を記入します。
通常給与から差し引いている申請者の社会保険料を傷病手当金から差し引くためです。
初めての申請時には審査に時間がかかる
初めての申請では、提出した申請書に不備がないかを細かくチェックされます。
医師記入欄や会社記入欄の内容に虚偽がないこと、不正受給にならないことを審査するためです。
そのため、手当金の初回受取には1ヶ月~3ヶ月後となります。

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