年齢詐称による契約解除は認められるのか

この業界ではスキルや能力を売りにしているため年齢も考慮されますが、その年齢を偽って申告した個人事業主の話を最近耳にしました。

スキルシートに55歳と書いておきながら、実際は57歳である事が判明したそうです。

契約締結後1ヶ月ほどして本人から平然と「実は~」と申告してきたそうなのですが、きっと常日頃から年齢詐称しているのだろうと感じました。

詐称することで信用をなくすことを自覚されてないのかもしれません。

企業側からすれば、信用のない相手とは当然取引はしたくありませんよね。

こういった場合、契約解除ができるかどうかを調べてみました。

年齢詐称による契約解除は可能か

結論から申し上げますと、年齢詐称を契約解除の理由とするのは難しいです。

以下は弁護士の見解です。

  • 2歳違うことで契約締結の判断が変わるということを立証できなければ、契約解除に至る重大な詐称とは認められない。
  • これまでの仕事で十分なパフォーマンスを得られているのであれば、契約解除の理由には該当しない

57歳が55歳と偽ったとしても2~3%の違い。
なかなか決定的とは言い難いそうです。

これが18歳と16歳だと大違いですが。

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