収入印紙とは、国税や手数料、その他収納金の徴収のために国が発行する証票です。
郵便局や法務局など、少額であればコンビニでも購入することができます。
収入印紙の貼付が必要な文書とは?
収納印紙の貼付が必要な文書は「課税文書」と呼びます。
課税文書には種類があり、金額に応じて印紙税額が変わるものや、一律で定められているものがあります。
以下、国税庁からの一部抜粋です。
1号 不動産、鉱業権などの無体財産権の譲渡、地上権または土地の賃借権、消費貸借に関する契約書など
不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭借用証書などが該当します。
2号 請負に関する契約書
工事請負契約書、広告契約書、映画俳優専属契約書などが該当します。
6号 定款
会社設立の際に作成される定款原本(一律4万円)
7号 継続的取引の基本となる契約書
代理店契約書や業務委託契約書が該当します(一律4千円)
ただし、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
17号 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
商品代金の領収書、不動産の手付金受取書、請負代金の受取書などが該当します。
ただし、記載された受取金額が5万円未満のものや、営業に関しない受取書は課税されません。
なぜ文書に課税するのか
なぜ、代金をまだ支払う前の契約書または消費税を含む代金を受け取った後の領収書に課税するのか。
収入印紙を貼付することで契約書として有効になるのか?契約を保証しているのか?
大きな疑問が湧きますが、財務省で以下のような概要があります。
印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税です。
つまり、「お金を払う(貰う)んだからさらに税金払う余裕あるやろ?」税です。意味が分からない。
さらに、紙の契約書に貼付がなければ脱税になるけど、電子契約だと印紙はそもそも不要とされています。根拠が良く分からない。
ちなみに収入印紙貼付の有無は契約書の効力に一切影響を及ぼしません。
社長の口癖は「収入印紙は国の小遣いじゃ」です。
消印後に契約不成立になった場合、印紙代は還付されるのか?
不動産の売買契約やその他取引において、契約書を発行し双方の署名も入れた後、契約不成立になってしまう事は珍しいことではありません。
この場合、印紙代は還付されるのかどうか、いや還付してもらいたいですよね。
しかし、消印された収入印紙の印紙代は還付されません。
一旦課税文書となった後は、契約不成立になろうが解除になろうが還付されることはありません。
実態は関係ないんですね。
文書の背後にある経済的利益はなくなりましたので還付してくれください。
社長の口癖は「収入印紙は国の小遣いじゃ」です。
貼り忘れるとどうなるのか
収入印紙を貼り忘れた場合、過怠税が課され、納めなかった印紙税額の3倍の金額を納めなければなりません。(本来の印紙税額+その2倍相当の金額で、最低1,000円)
ただし、税務調査を受ける前に自主申告した場合、1.1倍に軽減されます。(本来の印紙税額+その10%相当の金額)
消印を忘れるとどうなるのか
消印をすることで印紙税を納付したことになるため、印紙を貼っただけでは不完全です。
この場合も過怠税が課され、納めなかった印紙税額の2倍相当の金額を納めなければなりません。
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