問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
正解
2
解説
肢1 正しい
記述の通りです。
- 不動産登記法 第61条
- 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
肢2 誤り
登記識別情報は原則提供しなければなりませんが、正当な理由があればその限りではありません。
代理人が登記申請するからという理由は、正当な理由に含まれません。
- 不動産登記事務取扱手続準則 第42条1項
- 登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
- 一 登記識別情報が通知されなかった場合
- 二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
- 三 登記識別情報を失念した場合
- 四 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
- 五 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
肢3 正しい
記述の通りです。
- 不動産登記法 第21条
- 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
肢4 正しい
記述の通りです。
不動産登記規則 第182条2項
送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
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