一般消費者保護のため、宅建業者には禁止されている事項があります。
禁止事項に反した行為をした場合、該当事由に応じた懲役・罰金刑に処されます。
重要な事実の不告知、虚偽の告知の禁止
契約締結の勧誘をする際や契約の申込みの撤回・解除、取引によって生じた債権の行使をさせないようにするため、次のいずれかの事項について、故意に事実を告げなかったり、嘘の告知をしてはいけません。
- 第35条の重要事項
- 供託所等の関する事項
- 第37条の契約書面の記載事項
- 所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件、取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項で相手方の判断に重要な悪影響を及ぼすこととなる事項
不当に高額の報酬を要求する行為の禁止
宅建業者は、不当に高額の報酬を要求することはできません。
実際に受け取ることがなくても、要求した時点でアウトです。
手付貸与等の禁止
手付金を貸し付けたり、立て替えたりすることによって、契約締結を誘導してはいけません。
貸し付けの他、後払い・分割払いも禁止されています。
実際に契約に至らなかった場合でも、誘導した時点でアウトです。
手付金の借入について銀行をあっせんしたり、手付金を減額したりすることは、貸与等に当たらないため認められています。
断定的判断の提供の禁止
契約締結の勧誘の際、「相手方にとって利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断」や「将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断」の提供をしてはいけません。
実際に契約締結に至らなかった場合でも、断定的判断を提供した時点でアウトです。
威迫行為の禁止
契約を締結するために、取引の相手方に対し威迫する(言動,動作で気勢を示し,不安,困惑の念を生じさせること)行為をしてはいけません。
その他の禁止行為
- 正当な理由もなく、契約締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒む行為
- 宅建業者の商号・名称、氏名、契約締結の勧誘が目的であることを告げずに行う勧誘行為
- 迷惑時間の電話・訪問
- 深夜又は長時間の勧誘行為
- 相手方からの契約の申し込みの撤回にさいし、預かり金の返還を拒む行為
- 相手方からの手付解除にさいし、正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたりする行為
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