IT業界におけるフリーランスとの取引終了を意味するインボイス制度とは
2023年にインボイス制度がコッソリ導入されます。多分まだ知らない人の方が多いでしょうか。
IT業界にはフリーランスがたくさんいます。
フリーランスにはメリットとして年商1000万以下であれば消費税は請求できるが課税対象事業者ではないため、消費税が免税される、という点です。
請求できるが、免税されるため支払い義務がありません。ところがインボイス制度導入により、年商に関係なく、すべての小商いにおいて消費税が課税されます。
今まで免税対象事業者だったフリーランスからも根こそぎ税金を取られるという事です。
何故法人とフリーランスの取引が終了するか
じゃあ、なぜ法人ーフリーランスとの取引が終了する方向にあるかというと、以下の点にあります。
フリーランスが消費税を納めなかった場合、法人側が負担することになる
まずこの一つです。国としては別に誰からでも税金さえ納めてくれたらいいわけです。その為にフリーランスが支払いをしなかった場合は法人側に支払い義務が生じます。(確たる証拠があるわけではありませんが、フリーランスが非居住者の場合は確実に法人側に支払い義務は生じるはずです。)
法人側はフリーランスとの取引にあたり、まず課税対象事業者(年商1000万円以上)であるかどうか確かめることになると思います。
仕入税額控除ができなくなる
そんな馬鹿なと言いたいところですが本当です。これ一発で、フリーランスとの取引なんて辞めてしまおう、という企業がほとんどだと思います。仕入税額控除とはIT業界でいうと以下のようなイメージです。
売上 | 消費税額 | 外注費 | 消費税額 |
---|---|---|---|
100万円 | 10万円 | 80万円 | 8万円 |
売上にかかる消費税額から、外注費にかかる消費税額を引いた金額が納付金額となります。
10万円 – 8万円 = 2万円
これが仕入税額控除という控除になります。ところが、外注がフリーランスのような免税事業者の場合、この控除がなくなります。まるまる10万円を納めるという事になり、かつ、外注費には消費税がかかるという意味の分からないことになってしまいます。こういうのを二重課税というのでしょうか。
フリーランスでも課税対象事業者にはなれる
そもそも免税事業者っていうのは、大手と比較すると小商いのため、価格競争などで勝つことが難しいという点から、発生した優遇措置?みたいなものです。この対象になるのがいわゆる免税事業者というやつです。(フリーランスなどです)
但し、フリーランスで年商1000万円以下であっても課税対象事業者となり、消費税をしっかり納めれば課税対象事業者にはなれますので、どうしてもフリーランスを続けるのならば課税対象事業者になる、その一択しかないと思われます。
結論
フリーランスは課税対象事業者になるしかない。但し仕入税額控除がなくなるので、そもそもの単価値下げを余儀無くされるはずです。
了
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