賞与支払届及び総括表は、賞与支払い日より5日以内に郵送で管轄の事務センターまたは年金事務所へ提出しなければなりません。
なお、賞与の支払いが一人もなかった場合は、賞与支払届総括表のみ提出することになります。
賞与支払届総括表の記入例
※「社会保険労務士記載欄」は、事業主が提出する場合空白で構いません。
①賞与支払年月日を記入します。不支給の場合、支払予定年月をそのままきにゅうします。
②支給の有無について、当てはまる方を〇で囲みます。
③賞与を支給した日現在の被保険者数を記入します。
④実際に賞与を支給する被保険者数を記入します。
⑤全被保険者の賞与支払届⑥欄の賞与額を総計した額を記入します。
⑥賞与、決算手当、期末手当など賞与の種類別にその名称を記載します。
⑦現在の賞与支払予定月を変更する場合にのみ記入します。
被保険者賞与支払届の記入例
①健康保険証を確認すると「記号」と「番号」が記載されています。そのうち「番号」の方を記入します。
②被保険者の氏名を記入します。
③生年月日を記入します。最初の1桁は元号を表しており、昭和なら5、平成なら7、令和なら9というふうになります。
④賞与を支払う年月日を記入しますが、「賞与支払年月日(共通)」と同じであれば記入は不要です。
⑤欄が二つに分かれていますが、左には通貨で支払われた金額、右には通貨以外(食事・住宅・被服等)で支払われたものの算定した金額を記入します。
⑥は⑤の合計金額から千円未満を切り捨てた金額を記入します。
⑦70歳以上の場合のみ、個人番号(基礎年金番号)を記入します。
⑧1.70歳以上、2.複数事業所勤務、3.同じ月に賞与を支払った のいずれかに当てはまれば〇で囲みます。
対象となる「賞与」について
賞与、期末手当、決算手当、その他名称を問わず年3回以下の支払いのものが「賞与」です。
年4回以上支払うものは標準報酬月額の対象とされます。
また、結婚祝い金など労働の対象とみなされないものは対象外です。
賞与にかかる保険料について
賞与支払月の翌月の納入告知書でお知らせされます。
通常支払う保険料に、賞与の保険料が合算されます。
なお、賞与の支払月と同月内に社会保険の資格を喪失した場合、保険料は発生しません。
例えば、12月31日に賞与支給予定の従業員が12月30日に資格を喪失(12月29日に退職)となれば、支給する賞与から社会保険料の控除は必要ありませんし、会社負担分も発生しないということになります。
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