医療従事者慰労金の仕訳について

新型コロナウイルスに係る医療従事者へ国から慰労金が給付されました。

慰労金を受け取る流れは国保連→各医療機関→対象従業員になりますが、

この時の仕訳はどうなるかを書いていきます。

国保連から医療機関へ振り込まれたとき

本来従業員に支給するものを医療機関が一旦受け取っています。

この時の仕訳は下記のようになります。

普通預金 50,000 仮受金 50,000

「仮受金」は、とりあえず受け取っているだけのお金で、あとで正しく処理をしなければならないお金ですので、「負債」となります。よって貸方に記入します。

事業所に対する給付ではないため、雑収入で仕訳しないように注意しましょう。

従業員に給付するとき

次に、従業員に支払うときは逆仕訳で仮受金を消します。

仮受金 50,000 普通預金 50,000

これで正しく仕訳が行われました。

慰労金は非課税所得

慰労金は事業主が労働者への賃金として支払うものではないため、社会保険料はかかりません。

また、非課税所得になるため源泉徴収はしないように注意してください。

STOP!不正受給

こういった給付金には不正がつきものです。
たとえば、給付申請したけど対象従業員に支払わない。
既に退職し在籍していない従業員の分を申請し事業主が着服。
などなど考えられるのではないでしょうか。

慰労金は、新型コロナウイルス感染症への対応において、感染リスクと厳しい勤務環境の下、心身に負担が掛かるなか業務に従事いただいていることに感謝の意を込めて給付されるものです。

どうか不正が起こらず、医療従事者の方々に給付されますように。

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