賃貸借と使用貸借についての問題です。
問6
Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
- Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
- Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
- 甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
正解
3
解説
肢1 誤り
①賃貸借契約の場合、契約方法が口頭・書面どちらの場合でも自由に解除することはできないため、「解除できる」としている点が誤りです。
②使用貸借の場合、書面による契約であれば解除することはできないため、「解除できる」としている点が誤りです。
民法593条の2
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
肢2 誤り
賃貸借契約であっても使用貸借であっても、貸主の承諾なしに転貸することはできません。
民法612条1項(賃貸借)
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法594条2項(使用貸借)
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
①では「Aの承諾がなければ転貸をすることができない」としているので正しいですが、②では「承諾なしに転貸することができる」としているので誤りです。
肢3 正しい
①の賃貸借の場合、原則として期間を定めた契約の場合は、合意した賃貸借の期間内は解約できません。
ただし、当事者が特約を設けて、契約期間内に解約する権利を留保したときは、有効に解約することができます。
民法618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
②の使用貸借の場合、賃貸借程厳しくはありません。借主からはいつでも解約の申し入れをすることができます。
民法598条
- 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
- 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
- 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
肢4 誤り
賃貸借であっても使用貸借であっても、損害賠償の請求をしようとするときは、目的物の返還を受けてから1年以内に請求しなければなりません。
①の賃貸借では5年以内、②の使用貸借では1年以内としているため、誤りです。
民法600条1項(使用貸借)
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
民法622条1項(賃貸借)
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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