問25
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
- 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
- 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。
正解
2
解説
肢1 正しい
記述の通りです。
土地鑑定委員会は、以下の事項を官報で公示します。
- 標準地の所在
- 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- 標準地の地積及び形状
- 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
- その他国土交通省令で定める事項
肢2 誤り
評価する土地に建物や定着物がある場合、それらは存在しないものとして評価します。
地価公示法 2条2項
「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
肢3 正しい
記述の通りです。
不動産鑑定士が土地について正常な価格を求めるときに公示価格を規準としなければならないことと、宅建業者が土地の取引を行う場合は公示価格を指標とする(努力義務)ことと混同しないよう注意しましょう。
地価公示法 第8条
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格を規準としなければならない。
肢4 正しい
記述の通りです。
『規制区域』とは、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ又はそのおそれがあり、地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあると認められた区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。
そのような区域で公示価格を出す意味はありません。
地価公示法 第2条1項
土地鑑定委員会は、都市計画法に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
新入社員のナツです!労務や経理のことなどを更新します🖊
コメント