問24
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
- 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
正解
2
解説
肢1 誤り
特別徴収とは、給与支払者が従業員の毎月の給与から税金を天引きして、従業員に代わり納入する制度です。
対して、普通徴収は都道府県や市町村から送付されてきた納付書で送付する制度です。
固定資産税の徴収は普通徴収で行われます。
4月・7月・12月・翌年2月の4期に分けて納付するか、4月に全期一括納付をすることになります。
地方税法 第364条1項
固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
肢2 正しい
記述の通りです。
他人の不動産や土地の価格等を見ることができるため、縦覧期間が定められています。
地方税法 第416条1項
市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
肢3 誤り
固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は地方税法で1月1日を定められており、市町村ごとの条例で変わるものではありません。
地方税法 第359条
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
肢4 誤り
固定資産税は、原則としてその年の1月1日時点での所有者に課されます。
以下の例外もありますが、ただの賃借権者に対して固定資産税が課されることはありません。
例外①質権や100年を超える地上権が設定された場合、その質権者や地上権者に課される
例外②災害等により所有者が不明な場合、使用者に課される
地方税法 第343条1項
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
新入社員のナツです!労務や経理のことなどを更新します🖊
コメント