毎年一問は出るクーリングオフの問題です。
問題に入る前に、クーリングオフができる条件を整理しておきます。
- 売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外のとき
- 事務所等以外の場所で契約が行われたとき(買主からの申し出により買主の自宅・勤務先で契約を行う場合は除く)
- 書面を交付し、口頭で説明を受けた日から起算して8日以内
- 物件の引渡し及び代金全額の支払いがされていないとき
それでは、問題文を見ていきましょう。
問38
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
- 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
- クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
正解
4
解説
肢1 誤り
物件の引渡し及び代金全額の支払いがされてないのであれば、クーリングオフをすることができます。
選択肢1では、物件の引渡しを受けただけなので、クーリングオフが可能です。
肢2 誤り
クーリングオフをすることができるのは、売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外のときのみです。
選択肢2では、買主が宅建業者なのでクーリングオフはできません。
肢3 誤り
買主の自宅・勤務先での買受けの申し込みが「事務所等の契約」とみなされクーリングオフができなくなるのは、買主から申出であった場合です。
選択肢3では、売主から指定しているため、クーリングオフをする事ができます。
肢4 正しい
クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、受け取っていた手付金その他の金銭を買主に返還しなければなりません。また、撤回や解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することもできません。
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